大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)1262 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人進藤誉造の上告趣意は、末尾に添附の別紙記載のとおりである。

弁護人進藤誉造の上告趣意書記載の論旨について。

所論は、憲法第三六条違反を主張する。然し憲法第三六条に謂ゆる「残虐な刑罰」

とは、不必要な精神的、肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を意

味し、被告人の側から見て過重の刑、必らずしも「残虐な刑罰」ではなく、裁判官

が普通の刑を法律において許された範囲内で量定した場合は、右の「残虐な刑罰」

に該らないし又、法定刑の種類の選択又は範囲内の量定不当を指すものでもないこ

とは当裁判所大法廷の判例とするところである。(昭和二二年(れ)第三二三号同

二三年六月三〇日大法廷判決、昭和二三年(れ)第三四八号同年九月二二日大法廷

判決、昭和二三年(れ)第二八一号同二五年二月一日大法廷判決参照)それ故論旨

は採用の限りでない。

同上申書記載の論旨について。

所論は、事実誤認、法令違反、量刑不当の主張で、刑訴四〇五条の上告理由に当

らない。なお、記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二七年一〇月七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 本 村 善 太 郎

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